診療報酬改定に伴うお知らせ(施設基準の掲示)
2026.06.01
【皮膚科特定疾患指導管理料】
当クリニックでは厚生労働省が定める施設基準を満たし、特定の皮膚疾患(アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、帯状疱疹など)の患者さまに対して、継続的な計画・管理および指導を行っております。
これに伴い、月1回に限り「皮膚科特定疾患指導管理料」を算定させていただいております。
患者さまの状態に応じ、28日以上の長期処方を行うこと、またはリフィル処方箋を発行することのいずれの対応も可能です。
※なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が適しているかは病状に応じて医師が判断いたします。
〇皮膚科特定疾患指導管理料(I)
天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のもの)
〇皮膚科特定疾患指導管理料(II)
帯状疱疹、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上で外用療法を必要とする場合)、尋常性白斑、円形脱毛症、脂漏性皮膚炎